現状回復工事費用清算のトラブル回避
入居者が退去した際のお部屋の現状回復に関するトラブルは全国的に、いまだ後を絶ちません。一般的に、賃貸借期間の 経年劣化による劣化部分と入居者の故意・重過失による劣化部分に分け、原状回復工事に要する費用を按分し、必要な費用を入居者へ請求します。しかし、その 請求に関し入居者の納得を得ることができない場合は、金銭的トラブルとなります。そして原状回復工事の施工が遅れると、次の入居者募集にも大きな影響を及 ぼします。「原状回復保証システム」とは、入居者の支払うべき原状回復工事費用を当社がオーナー様へお支払いするシステムです。入居者の退去後、速やかに 原状回復工事を行えますので、次の入居者募集に影響を与えることはありません。
現状回復保障システムの詳細
| 保証料 | 家賃×月額2%+消費税 |
|---|---|
| 保証対象項目 | 入居者の故意または重過失による損害部分(クロス全面、カーペット、クッションフロアー、フローリング、畳、巾木、襖、障子、格子、建具、室内清掃、残置物撤去) |
| 保証限度額 | 1賃貸借契約につき、家賃2ヵ月分まで |
| 保証の範囲・条件 | ●事件・事故による原状回復は除く ●入居者入居前のお部屋の状況を当社が確認すること ●ペット飼育の際、ペット礼金を受領している場合は、保証限度額よりペット礼金分を控除する |
| 現状回復の定義 | 国土交通省の原状回復ガイドラインによる負担区分を参照 |






